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児童施設のおもちゃ

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児童施設のおもちゃについて詳しく説明します。

児童施設は、児童福祉法に基づいてj児童福祉に関する事業を行う施設です。これらの児童福祉施設は、国、都道府県、市町村が設置できるほか、社会福祉法人等の者が設置できることになっています。
これらの児童施設の種類としては、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、または情操を豊かにすることを目的とした「児童厚生施設」、保護者のいない児童、虐待されている児童、その他擁護を必要とする児童を入所させ、自立のための援助を行う「児童擁護施設」、その他知的障害児や盲ろうあ児など入所させ保護すると共に独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とした、それぞれの児童施設があり、全国で14種類の施設があります。

児童擁護施設の対象児童としては、父母と死別した児童、父母に遺棄された児童、家庭環境の悪い児童、保護者に虐待されている児童などです。年齢的にみますと、1才以上18才未満で、状況により20才まで延長ができます。なお1才未満の場合は乳児院で保護できるようになっています。
これらに入所している子どもたちが、安心して集える遊び場は大切で、施設としても重視しています。おもちゃを介して子ども同士で多く、楽しく遊ぶ中から、意思を伝え合う体験、お互いの意思を大切にし合う体験、等をたくさんすることで、だんだんに子どもたち自身の意思を表現するようになります。

このように、おもちゃは、素晴らしさと遊びの楽しさを与えてくれるものです。おもちゃといっても、いろいろなものがありますね。単に転がして遊ぶだけのものから、ある程度考えないと遊べないもの、自分で組み立てないと完成しないものなど、児童の成長に合わせた遊び方をリードしていかなければ、ならないと思います。
また、既成のもので遊ぶだでけでなく、自分たちで作り出す、例えば竹トンボや竹馬を作ったり、ボール箱で車を作ったり、することで、また別の楽しみが生まれたりします。

特に、障害をもつ子どものなかには、人と上手に遊ぶことがでない、また、おもちゃに興味を示さない子ども、もいます。そうした子どもたちには、違った遊び道具を用意し、少しでも楽しく遊べるように、いろいろ工夫をしています。